貸金業法とは、元々「貸金業の規制等に関する法律」と呼ばれる法律が改正されたものの呼び名です。平成18年12月20日に公布し、平成19年12月19日に施行されました。この法律は、交付後約3年をかけて、段階的に施行されていくことになっています。
多重債務者の撲滅を目的としたこの法律は、貸金業者の規制の強化やグレーゾーン金利の廃止が盛り込まれています。
グレーゾーン金利とは、利息制限法で定められた金利と、出資法で定められている金利間の差が生み出したものです。
つまり、例をあげると、出資法で定められている金利は29.2%で、これを超えると刑事罰が与えられます。
それに対して、利息制限法の金利は融資金額によって異なり、例えば50万円なら18.0%です。通常、この利息制限法の上限までの金利で計算されるのですが、一定条件のもと出資法の金利が認められているのです。それは、利息制限法の上限を超えた金利でも
、それを分かった上で返済するならよしとする、いわばみなし弁済というものです。
この法律の隙間を利用して、カードローン会社の利益は保たれてきました。しかし、この法改正によって、カードローン業界は改変を迎え、この現状についていけない中堅の会社は、淘汰されていっているのが現状です。
もちろん大手カードローン会社にも多大な影響と収益の悪化をもたらす原因となっています。